西宮北口店
〒663-0085 西宮市北口町3-11 Tel. 0798-64-1003阪神芦屋店
〒659-0065 芦屋市公光町7-11 Tel. 0797-91-5004病院との併用治療も可能です。お気軽にご相談ください。

交通事故のなかで発生率の高いムチウチ症。後頭部(頭痛)、首、肩、上腕部等の痛み、しびれ、だるさ等めまい、吐き気、耳鳴り、の症状を伴うこともあります。直後には症状が出ないで、数日後から数週間後(まれに数年後)に自覚症状が出ることが多いので注意が必要です。
治療期間の目安はケースにより様々で一概には言えませんが、3~6ヶ月位が目安となります。

「事故発生時の対応」
誰でも最初は慌ててしまいます。事故に遭遇した時、次のような対応が必要です。
携帯でメールをしていて前を見ておらず、相手に後方から追突し転倒させてしまった。
100%当方の過失として、治療費などを支払う責任を負う。個人賠償責任保険で補償される(就業中は除外される、就業中に負った責任は会社など職場にある)。
赤信号を無視して車道に飛び出し、車道を走行中の自転車と接触 双方ともに負傷した。
100%当方の過失とされる場合がある、相手の治療費などのうち当方過失分を支払う責任を負う当方治療費などは相手過失分のみ相手に請求できる。個人賠償責任保険で当方過失分が補償される。
信号のない交差点で横断歩道を歩行中に、前方不注視の自動車に接触し負傷。
100%相手の過失とされる事案、当方の治療費などは相手に請求できる相手の自賠責保険及び自動車保険(任意保険)から支払われる。
自転車で歩道を走行中に、相手と正面衝突し相手が負傷した。
100%当方の過失とされる場合が多い、相手の治療費などを支払う義務がある自転車総合保険(個人賠償責任保険)で補償される。
自転車で走行中に、横から飛び出してきた自転車と接触し当方が負傷した。
互いに過失が認められる、相手過失分のみ当方の治療費などを請求できる相手の自転車総合保険(個人賠償責任保険)で補償される。
自転車で走行中に、信号待ちをしていた自動車に接触しボディが傷ついた。
100%当方の過失、修理費を支払う義務がある。自転車総合保険(個人賠償責任保険)で補償される。
一時停止の標識のある信号のない交差点に進入したが、一時停止標識のない側から進入した自動車と接触、当方が負傷 相手車が傷ついた。
双方に過失があり、状況によっては当方過失の方が多くなる。当方の治療費などは相手過失分だけ請求できるが、相手車の修理費は当方過失分を支払う義務がある。当方治療費などは、相手の自賠責保険及び自動車保険(任意保険)から支払われる 相手車の修理費は当方の自転車総合保険(個人賠償責任保険)で補償される。
交差点を左折中に、歩行者を巻き込み 相手が負傷。
100%当方の過失として 相手治療費などを支払う義務がある。当方の自賠責保険及び自動車保(任意保険)で補償される。
路側に自動車を停め下車しようとドアを開けたところ、すり抜けようとした自転車が衝突し相手、自転車が破損 当方車の破損や相手のケガはなかった。
相手にも過失があるが、多くは当方の過失として、当方過失分だけ相手自転車の修理費を支払う義務がある。当方の自動車保険(任意保険)で補償される。
自動車走行中に青信号で交差点に進入したが、赤信号を無視して交差点に進入した自動車の側面に激突し、双方の車両が破損した、当方負傷はなかった。
ほとんどが相手の過失ではあるが、当方の過失も求められる、当方過失分のみ相手車の修理費用を負担し、当方車修理費は相手過失分のみ請求ができる。双方の自動車保険(任意保険)で補償される。
落ち度のある分だけ加害者の負担を減らし、その後の損害賠償責任を割合に応じて負担し合うという制度 特に「自転車」も法律上は「車両」として厳格に処分されることを自認しておく必要がある自賠責保険(自動車賠償責任保険/強制保険/強賠)自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険で対人賠償(相手のケガ)のみが担保される(死亡後遺障害3千万円まで、治療費120万円まで)。
自賠責保険の上乗せとして、対物(相手の物の損害)、対人(相手のケガ)に加え自分の車両の損害や自分や同乗者の負傷まで担保できる。
日常生活上で、第三者の身体や者に損害を与え法律上の賠償責任を負った場合にその賠償額を補償する保険 日常生活上とは就業中や自動車運行中は除くとされる 火災保険や傷害保険に特約として付帯することが可能。
自転車に係わる事故に限定した保険で、傷害保険と賠償責任保険を組み合わせた商品。現在では個人的に新規加入することができなくなっている。
労働者災害補償保険(労災)は労働者が業務上の事由または通勤によって負傷をしたり、病気に見舞われたりした場合にご利用いただけます。労災申請のケガや障害の認定基準は、仕事中あるいは通勤途上の災害であること、ケガの原因となる事故が仕事に起因して起こったものであることが必要です。
ケガをした場合の労災手続き
①作業中ケガをした場合まず応急手当をして病院へいきます。この時必ず上司、同僚に報告すること。
労災申請書及び報告書に「現任者」が必要になる場合があります。
②通常は会社の事務員か会社契約の社会保険労務士が労災手続きをとってくれます。
③会社で労災申請をしてくれない場合は、本人又は家族、同僚が労働基準監督署へ行って
必要書類をもらってきます。
必要事項を記入した後、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらいます。
④「療養補償給付たる療養の費用請求書」様式第7号(3)の用紙に必要事項をご記入いただき、
当院にお持ち下さい。